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育休中の配偶者控除について

妻が昨年11月ごろから育休に入り、今年10月ごろ復帰予定です。今年の年間所得は約100万円ほどになると思われます。

私の給与は650万ほどです。
来年の確定申告で手続きを行えば配偶者控除は適応になりますでしょうか?

また適応であれば確定申告をe-taxで手続きする際、必要な書類等はございますでしょうか?

税理士の回答

今年の年間所得は約100万円ほどになると思われます。

 ⇒ 奥様の今年の給与「収入」が100万円であると推察します。(※)
   貴方が奥様のかかる配偶者控除を受ける場合は、今年の年末調整時に「扶養控除申告書」に奥様のお名前を記載したうえで「配偶者控除等申告書」を提出されると控除を受けることができます。
   また、奥様が扶養に入る基準であれば奥様にかかる定額減税も貴方が受けられることになります。
   
   年末調整の後(年明け)に奥様の「源泉徴収票」を確認され、「配偶者控除等申告書」に記載された所得金額と誤差がないかご確認ください。
   もしも、給与収入が103万円を越えていた時には、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けることができます。
   但し奥様分の定額減税を貴方が受けることはできなくなりますので、勤務先に再年末調整を受けられるか、確定申告により修正することができます。

  ※ 扶養の対象となるか否かは「合計所得金額48万円以下」であるか否かで判断されます。
    給与所得者の場合は、給与所得控除額が最低55万円あるため、給与収入が103万円以下の場合、給与所得金額が48万円以下となります。
    給与収入のみの方は、給与所得金額=合計所得金額になります。

   
確定申告をe-taxで手続きする際、必要な書類等はございますでしょうか?

 ⇒ 配偶者控除を年末調整ではなく確定申告で受ける場合や申告内容を訂正する場合は、
   ①本人の「源泉徴収票」
   ②配偶者(奥様)の「源泉徴収票」
   ③本人及び配偶者、扶養親族のマイナンバー
   ④本人のマイナンバーカード
   ⑥e-Taxの利用者識別番号  が必要になります。
   (提出などは必要ありません)

   「⑥」の「e-Taxの利用者識別番号」の入手は、すぐにインターネット上で行い発行を受けることができます。

   こちらのアドレス(国税庁のe-Taxのサイト)から申し込みができます。
   https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/index.htm#anc02

とてもわかりやすくありがとうございます。

本投稿は、2024年06月24日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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