配偶者控除について
現在私(夫)は62歳無職で個人年金の収入があります。また妻がアルバイトしています。今年の確定申告で私が配偶者控除を受けるように申請しましたが来年も同様の収入状況の時確定申告時に妻が配偶者控除を受けることように変更することはできますか?また可能である場合、収入、所得等で何か制限がありましたら合わせてご教示ください。
税理士の回答

ご主人の合計所得金額が48万円以下※であれば、確定申告によりご主人を奥様の同一生計配偶者(配偶者控除の対象)とすることはできます。
※ 公的年金の場合、年間の収入金額が108万円以下であれば「合計所得金額は48万円以下」となります。
また、仮に超えたとしても、「配偶者特別控除」が段階的に受けられます。
なお、年金事務局に「扶養控除申告」として奥様を扶養としている場合は、今後は扶養から外すようにしてください。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm
本投稿は、2024年06月24日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。