年末調整で配偶者控除を適用すると、翌年1年間は配偶者を税金上の扶養に入れている、という扱いとなる?
年末調整の際、配偶者控除を適用してもらうと、翌年1年間は配偶者を税金上の扶養に入れている、という扱いになるのですか?
例えば、2023年12月に、年末調整で配偶者控除を適用してもらったとします。
すると、2024年1月1日から2024年12月31日までの間は配偶者を税金上の扶養に入れている、という扱いになるのですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

配偶者控除又は配偶者特別控除は各年ごとの判定です。
2023年に配偶者控除を適用したとしても、2024年が同じとは限りません。
所得者(控除を受ける者)の所得について、2023年は1000万円以下で受けられたとしても。2024年は1000万円を超えていれば受けられないです。2023年の配偶者の所得が48万円以下だとしても、2024年は48万円を超える場合は受けられません。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、そうなのですね。
ところで、
2023年の年末の年末調整で配偶者控除を適用すると、2024年度の住民税にも自動的に配偶者控除が適用されるようになるのですか?
それとも、住民税に配偶者控除を適用してもらうためには、年末調整とは関係なく、別途手続きを行なわなければならないのですか?

住民税は、前年の所得に対して課税されます。
所得税
2023年分 → 2023年の所得に対して課税
住民税
2024年分 → 2023年の所得に対して課税
例外はありますが、2023年分の所得税と2024年分の住民税は基礎となる所得、所得控除は同じです。(控除額は違います。)
年末調整で配偶者控除を受ければ、住民税でも自動的に配偶者控除が適用されます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月10日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。