税理士ドットコム - 年末調整で配偶者控除を適用すると、翌年1年間は配偶者を税金上の扶養に入れている、という扱いとなる? - 配偶者控除又は配偶者特別控除は各年ごとの判定で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 年末調整で配偶者控除を適用すると、翌年1年間は配偶者を税金上の扶養に入れている、という扱いとなる?

年末調整で配偶者控除を適用すると、翌年1年間は配偶者を税金上の扶養に入れている、という扱いとなる?

年末調整の際、配偶者控除を適用してもらうと、翌年1年間は配偶者を税金上の扶養に入れている、という扱いになるのですか?

例えば、2023年12月に、年末調整で配偶者控除を適用してもらったとします。
すると、2024年1月1日から2024年12月31日までの間は配偶者を税金上の扶養に入れている、という扱いになるのですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

配偶者控除又は配偶者特別控除は各年ごとの判定です。
2023年に配偶者控除を適用したとしても、2024年が同じとは限りません。

所得者(控除を受ける者)の所得について、2023年は1000万円以下で受けられたとしても。2024年は1000万円を超えていれば受けられないです。2023年の配偶者の所得が48万円以下だとしても、2024年は48万円を超える場合は受けられません。

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そうなのですね。

ところで、

2023年の年末の年末調整で配偶者控除を適用すると、2024年度の住民税にも自動的に配偶者控除が適用されるようになるのですか?

それとも、住民税に配偶者控除を適用してもらうためには、年末調整とは関係なく、別途手続きを行なわなければならないのですか?

住民税は、前年の所得に対して課税されます。

所得税
2023年分 → 2023年の所得に対して課税

住民税
2024年分 → 2023年の所得に対して課税

例外はありますが、2023年分の所得税と2024年分の住民税は基礎となる所得、所得控除は同じです。(控除額は違います。)
年末調整で配偶者控除を受ければ、住民税でも自動的に配偶者控除が適用されます。

本投稿は、2024年07月10日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 年末調整(配偶者控除について)

    主人の再就職が決まり、10月から新しい会社で正社員として就業しています。 昨年9月に退職してから私の扶養に入っておりましたが、税務上の扶養にはしておりませんで...
    税理士回答数:  1
    2020年10月09日 投稿
  • 配偶者控除の判定時期

    こんにちは 私は今年から経理をしている新米経理マンです。 今回、初めて会社の年末調整をおこなっています。 そこで配偶者控除についてご質問させてください。 ...
    税理士回答数:  2
    2022年01月08日 投稿
  • 配偶者控除について

    私は以前正社員で働いていましたが体調を壊し退職しました。 今お付き合いしている彼と知り合った時には辞めていて、仕事は知り合いのお店のお手伝いを時々して手渡...
    税理士回答数:  3
    2016年11月23日 投稿
  • 年末調整 配偶者特別控除について配偶者の見積額

    今年の3月末まで正社員で働き退職し、同じ職場で4月からパートとして働いており、4月から夫の社会保険上の扶養に入っています。 見積額が1月から12月までを合わせ...
    税理士回答数:  2
    2021年12月19日 投稿
  • 配偶者控除について

    我が家は昨年半ばから私がフルタイムで仕事をするようになり、扶養から外れましたが昨年の年収は145万円ほどでしたので 特別配偶者控除が適用になっていると思います...
    税理士回答数:  1
    2021年11月22日 投稿

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231