業務委託+パートで収入を増やしたい
現在、業務委託をしており、月10万円の収入があります。夫の扶養に入っています。
扶養内で働き続けようと思っていたのですが、収入を増やしたい気持ちが強くなり、現在の業務委託を続けながら、パートをしたいと考えています。
これ以上、収入を増やすと、扶養から出てしまうことは理解できたのですが、俗に言う「年収150万円は働き損」は、業務委託+パートの場合も当てはまるのでしょうか。
パートで、月にどれくらいの収入があれば、働き損にならないでしょうか。
業務委託に関する経費はほぼなく0円に近いです。子どもはおらず、夫婦のみの家庭です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、給与収入だけの場合は150万円(所得金額95万円)を超える収入、給与や給与以外がある場合は所得金額95万円を超える所得になれば働き損にならないと思われます。
回答ありがとうございます。
現在、
1.給与所得
収入金額0円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0円
2.雑所得(業務委託)
収入金額120万円-経費0円=雑所得金額120万円
3.1+2=合計所得金額120万円です。
130万円以下なので扶養内だと、ずっと思っていたのですが、いまの状態で、既に扶養外になるのでしょうか。
また、将来的にも2の雑所得(業務委託)120万円は変動がなさそうなのですが、既に95万円を超えているため、いくらパートの収入を得たとしても、働き損にはならないという理解でいいでしょうか。
理解力が乏しく、申し訳ございません。
何卒よろしくお願いします。

所得税の扶養であれば合計所得金額が48万円以下である必要があります。社会保険の扶養であれば所得金額130万円未満になると思われます。なお、95万円を超えていれば働き損にはならないと思います。
所得税、社会保険の扶養について理解しました。
また、業務委託の収入120万円/年があるので、現時点で既に働き損になってないということですね!
扶養から外れて、パートを検討したいと思います。
本投稿は、2024年08月15日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。