海外在住の駐在妻です。配偶者特別控除の年間の合計所得金額が133万円以下に雑所得は含まれますか?
夫の駐在の関係で、帯同し海外在住している駐在妻です。
この度、クラウドワークス上で業務委託契約をした会社で働くことになりました。
働くことになりましたが、夫の扶養内で働きたいと考えています。
年間所得額の見込みは、100万程度なので社会保険の扶養は心配いりませんが
配偶者控除でわからないことがあります。
年間所得見込みが100万円程度なので、配偶者特別控除を受けたいと思っています。
配偶者特別控除を受けるための要件に、年間の合計所得金額が48万円超133万円以下とありますが、この合計所得に雑所得は含まれますでしょうか?
自分で調べたところ、クラウドワークスを経由して受け取る収入は雑所得に該当するとのことでした。
ちなみに住民表は抜いていません。
税理士の皆様、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
配偶者特別控除の合計所得金額には雑所得が含まれます。したがって、クラウドワークスを通じて得た収入が雑所得として扱われる場合、その所得は配偶者特別控除を受けるための所得金額に加算されます。
本投稿は、2024年09月13日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。