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夫の扶養内で任意団体代表をしてますが扶養を出たら個人事業主になってしまうのですか

相談よろしくお願いします。
現在、夫の扶養内で任意団体代表をしています。役員報酬はなく、兼務理事として労働報酬をもらっています。この度、働き方を見直さなくてはならず、扶養を外れる可能性が出てきました。
【質問】扶養を外れても、任意団体代表として団体と雇用契約を結び労働収入として所得税や源泉税を申告すれば大丈夫でしょうか?
個人事業主扱いになり、青色申告が必要なのでしょうか?

社会保険については国民健康保険や年金に加入しなくてはいけないのだろうと思っておりますが、ご指導いただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

質問者様の状況に関して、以下のポイントがあります。

扶養外れについて
夫の扶養を外れる場合、社会保険上の被扶養者から外れることになります。これに伴い、質問者様は自分自身で社会保険に加入する必要があります。

雇用契約と労働収入について
任意団体と雇用契約を結び、その労働に対して報酬を受け取るならば、その報酬は給与所得として扱われます。給与所得には所得税がかかります。そのため、源泉徴収を行った上で所得税を納めることが必要です。

個人事業主の扱いについて
任意団体との関係が雇用契約であり、給与所得が発生する場合、質問者様は個人事業主には該当しません。したがって、青色申告は必要ありません。

社会保険(健康保険と年金)について
扶養を外れた場合、質問者様は社会保険(国民健康保険や国民年金)に加入しなければなりません。自営業やフリーランスの方が加入する国民健康保険と国民年金に加入することが一般的です。詳細は市区町村の窓口で確認することをお勧めします。

ありがとうございます!
青色申告をしなくて良いとの事、安心いたしました。
扶養を抜けることに対し、あとはいわゆる働き損をどう捉えるか、のみになりました。
またよろしくお願いします。

本投稿は、2024年09月20日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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