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配偶者控除について

無知な為お力をお貸しください。

私は業務受託で美容師をしております。
昨年までは収入が少なかった為(48万以下)気にしていなかったのですが、夫(国家公務員)の扶養内で働きたいと思っているのですが、配偶者控除だと48万以下、配偶者特別控除だと、48万以上95万以下で、夫の所得合計が900万以下であれば同額の控除を受けられるのでしょうか?

また、95万以下だと住民税はかからないであっていますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  税務上の扶養は「合計所得金額48万円以下」であるか否かで判断されます。※配偶者の場合は控除名は「配偶者控除」となります。

  ただし、配偶者の場合は、扶養から外れたとしても段階的に「配偶者特別控除」が受けられます。
  
  ご理解のとおり、ご主人の合計所得金額が900万円以下で、かつ、貴女の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、配偶者控除と同額の38万円の配偶者特別控除を受けることができます。
  なお、95万円を超えた場合であっても段階的に控除が受けられますので、国税庁HPから説明箇所を添付しますので参考にしてください。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

  貴女ご自身の課税ですが、所得税は基礎控除額が48万円のため、合計所得金額が48万円以下であれば所得税は掛かりません。
  しかし住民税は、基礎控除額が45万円ですので合計所得金額が45万円を超えると課税されます。
  「95万円」とはご主人の配偶者特別控除額38万円を受けられるか否かの金額であり、貴女の住民税の課税ラインではありませんのでご注意ください。


  【合計所得金額】
  所得税法では、その所得の性格により所得金額の計算方法が異なります。
  給与所得の場合は
   給与の収入 - 給与所得控除 = 給与所得 で計算され
  事業所得の場合は
   収入金額 ー 必要経費 = 事業所得 で計算されます。

  他の所得もありますが計算方法は割愛します。
  原則、これらの所得を合計した金額を「合計所得金額」といいます。

  業務委託の収入は、事業所得又は雑所得に区分されると考えられます。
  ※ 雑所得の算出方法も計算方法は同じです。
  貴女の所得がその収入だけの場合は事業(雑)所得金額=合計所得金額ですが、前述のとおり「収入金額」だけで所得金額を算出するわけではありませんので、必要経費の金額を集計し、控除することをお勧めいたします。

  なお、もしも、貴女が一つの美容院に専属して仕事をしている場合は「家内労働者等の必要経費の特例」が採用できる可能性があります。

  国税庁HPから参考箇所を添付しますので、ご確認ください
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

詳しくご説明いただき、ありがとうございます。

夫の職場より、個人事業主の経費が税務上の経費がすべて認められるわけではないらしく、みとめられそうな経費がほとんどありません。

ご指摘いだだいた、家内労働者の件も調べてみたいと思います。

ありがとうございました。

夫の職場より、個人事業主の経費が税務上の経費がすべて認められるわけではないらしく、みとめられそうな経費がほとんどありません。
 ⇒ この職場の説明は「社会保険上の扶養」の判断であると推察いたします。
   個人事業主の場合の、事業収入から、家賃や人件費などの直接費を控除した後の金額が年間130万円を超えると扶養から外れると聞いています。

   「家内労働者等の必要経費の特例」は、「税務上の必要経費」に代えての控除となります。実際にかかった「税務上の(必要)経費」と「特例控除額55万円」のいずれか大きい方を控除することを選択できる制度ですので、職場の説明と別のお話であると考えます。

ご返答ありがとうございます。

頭の中を整理したいのですが、所得税上のいわゆる扶養内というのは配偶者控除の48万までですか?

配偶者特別控除は扶養ではなくなりますか?

社会保険上の扶養の場合は130万までで、私は住民税や所得税を支払いという事でしょうか?

また、家内労働者等の必要経費の特例はどこかに申請などが必要なのでしょうか?

>所得税上のいわゆる扶養内というのは配偶者控除の48万までですか?
配偶者特別控除は扶養ではなくなりますか?
⇒ 配偶者特別控除は扶養から外れた際に段階的に受けられる控除です

>社会保険上の扶養の場合は130万までで、私は住民税や所得税を支払いという事でしょうか?
 ⇒ 社会保険上の扶養と税務上の扶養と判断される目安である「収入」のとらえ方がまず異なります。
   社会保険上の扶養「年間130万円」は「今後年間130万円超の収入」が「見込まれるか否」かで判断されます。
   そして社会保険上の「収入」には、所得税方法上非課税となり税務上は「収入・所得」には含まれない「通勤費」なども含まれます。
   また、「今後年間130万円」ということですので、月額108,333円の収入が続くようになった時点で、社会保険の扶養から外れる手続きが必要になります。
   ただし、申し訳ございませんが、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士がお答えできないため、会社が加入している社会保険組の担当の方にお尋ねください。

   税務上の「合計所得金額48万円」は一般に「103万円の壁」と言われています。
   これはパートなどの「給与所得のみ」の収入の方の場合「給与所得控除額が最低55万円あるための目安となっています。
   給与収入103万円 - 給与所得控除額55万円 = 48万円 (給与所得金額=合計所得金額)

   そして、所得税法上は基礎控除額が48万円ありますので、
   合計所得金額 48万円 - 基礎控除額 48万円 = 課税所得金額 0円 ∴所得税の課税なし
   住民税は基礎控除額が45万円ですので
   合計所得金額 48万円 - 基礎控除額 45万円 = 住民税の課税対象金額 3万円 となります。
   そこで、仮に合計所得金額が48万円以下で扶養の範囲内であったとしても、合計所得金額が45万円を超えた場合は、住民税の課税対象となりえます。(多少市区町村によって取り扱いが異なります)

   そのため、社会保険上の扶養内、仮に収入金額130万円の場合で必要経費が0円であれば、事業(雑)所得金額(合計所得金額)は130万円になりますので、当然所得税も住民税も納税することになります。

>家内労働者等の必要経費の特例はどこかに申請などが必要なのでしょうか?
 ⇒ 確定申告書の第2表に「措法27(家内労働者等の必要経費の特例)」と記載することで、適用を受けることができます。
   また、今回お尋ねの「業務委託」の収入の他に「給与所得」があった場合は、「計算書」を確定申告書に添付します。
   ※特別控除は55万円ですが、給与所得控除があった場合は減額します。

   国税庁HPから様式を添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf

   令和5年分確定申告書の手引き
   p6の第二表の中ほどの「特例適用条文等」
   p8 中ほどの「第二表」「特例適用条文等」(緑の吹き出しの少し上)をご覧ください。
  なお、令和6年の確定申告書の様式はまだ発表されていませんので、多少。記載箇所が変わる可能性があります。  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf

わかりやすいご説明いただき、本当にありがとうございます!
色々とネットで調べてもよくわからないことばかりでしたので、スッキリしました。
お忙しい中、本当にありがとうございます!

本投稿は、2024年10月24日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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