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青色専従者をやめて配偶者控除を受けられるか

夫が会社員、兼個人事業主です。
昨年まで白色申告で、今年から青色申告に変更した者です。
今年の事業が思っていた程業績が伸びず、妻は配偶者控除を活用した方が節税に繋がると考えています。

①現状
所得税の青色申告承認申請書
青色事業専従者給与に関する届出書
↑上記、提出済みです

2024年1月から妻を専従者として給与を支払いました。
そのうち1月のみ「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を税務署に提出しています。
2月以降は支払った給与に対して計算書は未提出の状況です。

②質問
業績も乏しく、給与を支払うより配偶者控除で節税したいです。
①のような現状でも、配偶者控除に戻れますか?

戻れる場合、どう対処すれば良いですか?(例えば、提出すべき書類はありますか?)
何もせず、会社の年末調整で配偶者控除を申告して、確定申告で専従者を申告しなければ通るのでしょう?

無知で恐縮ですが、お知恵をお借りしたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

青色事業専従者給与は、1回でも支払えば、その年は配偶者控除又は配偶者特別控除はできません。

ただ、あくまで、「青色事業専従者給与」として認められる場合のみですから、青色申告者の事業にもっぱら従事していないなどの事情であれば、配偶者控除又は配偶者特別控除はできるでしょう。
例えば1月は事業に従事していたが。2月以降は事業に従事していないなどの事情です。(青色事業専従者は原則6ヶ月超事業に従事する必要があります。)

長谷川先生

早速、お返事を頂きありがとうございます。

従事は6か月未満です。
この事実で配偶者控除が可能との事で安心しました。

今からすべき手続きはありますでしょうか?
何もせず会社の年末調整で配偶者控除を申告し、確定申告で青色事業専従者を不申告にすれば良いのでしょうか?

重ねてよろしくお願い致します。

「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を税務署に提出しています。とのことですが、源泉所得税の納付はどうなっていますか?

もし、払っているのであれば、還付又は充当の手続きが必要です。
それ以外は、あなたのご認識の通りです。

本投稿は、2024年11月05日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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