定額減税について
お世話になります。
夫は会社員、私は個人事業主で年間130万円ほどの収入です。(社保扶養内)
夫の会社の確定申告で使う書類『給与所得者の基礎控除申告書』で、私の今年の合計所得金額の見積もりを記入する欄ですが、給与所得以外の所得の合計額は収入−経費、あと青色申告をしているのですが、65万も引いた額を書くのか、65万引く前の額を書くのかわかりません。
どちらでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
配偶者控除については、青色申告特別控除の適用後の金額で判定することとされていますので、電子申告等している場合には65万円を差し引いた後の金額を記載していただければ結構です。
菅原先生
ありがとうございます。
承知致しました。
あともう一つお聞きしたいのですが、夫の会社の確定申告で私は定額減税対象外になるようなのですが、私の分の定額減税は、私の確定申告後に自分で申請する形でしょうか?
その場合には、ご自身の確定申告の際に定額減税を適用して申告することになります。その際にご自身の所得税額から引ききれない減税額がある場合には、別途、役所から通知が届きますので指示に従っていただければ給付となります。
とても分かりやすく教えていただきありがとうございました!助かりました!
本投稿は、2024年11月15日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。