税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内でダブルワークする場合の確定申告 - 副業の54万円は収入から経費を引いた金額で考えて...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養内でダブルワークする場合の確定申告

扶養内でダブルワークする場合の確定申告

はじめまして。
今現在月に80000円程度の収入で旦那の扶養内で働いています。
今年から控除額が150万円に引き上げられたとのことで控除が受けられる範囲内でダブルワークを始めようとしています。(現職での労働時間を増やすことが会社的に難しい為)

よって年間約54万円程副業で稼ぐことが出来る計算になります。
今考えているのが業務委託という形での在宅ワークなのですが、この54万円というのは必要経費を差し引いた残りの収入がこの金額ということなのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

副業の54万円は収入から経費を引いた金額で考えて問題ございません。
おっしゃるとおり配偶者控除金額は150万円まで引き上げられましたが、それは旦那様の収入から控除できる金額に影響する金額です。
ご自身の収入が130万円を超えると旦那様の社会保険の扶養から外れることになりますので、国民年金及び国民健康保険を自分で納める必要がでてきます。そのため、150万円まで働いても手取りは減ってしまう可能性もでてくるので一度ご検討することをおすすめいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月12日 05時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,918
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,644