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業務委託とパートの収入が半々。配偶者控除は受けられますか?

業務委託とパート(給与)でそれぞれが同じぐらいの収入の場合でも、配偶者控除は受けられますか?
・パート(給与)は年50万
・業務委託も年50万
※業務委託はリラクゼーションで、1つの会社と契約。経費はほぼゼロです。

もし受けられない場合は、どのような働き方をすれば受けられますか?
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
お問い合わせのケースですと平成29年分は配偶者控除は適用できないと考えられます。
パートのお給料については収入金額から少なくとも65万円は引けますので、実質的には業務委託に着目します。
業務委託の場合は収入金額―必要経費で所得金額を算出しますが、必要経費がほぼゼロの場合は、所得金額が38万円を超えると思いますので、配偶者控除の適用はできず、配偶者特別控除の適用となると思います。
なお、平成30年分からは配偶者控除の判定が配偶者の合計所得金額が85万円までとなりましたので、働き方を変える必要はないと思います。
また、健康保険の被扶養者の判定は従来どおり年間130万円未満の収入が条件ですのでご留意ください。
以上、よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
今年の収入見込みなので安心しました。

もう一つご質問なんですが、この業務委託は家内労働者の特例に該当する可能性はありますか?
特定の会社との委託業務で、一つの温泉施設でマッサージをする業務です。
もし該当するなら、来年からは業務委託一本にすることも考えています。
よろしくお願い致します。

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいう、と定義されています。この「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当すると考えられますが、実際に適用できるかは税務署へ事前に問い合わせたほうがいいと思います。
なお、この特例を使うためには給料の収入金額が65万円未満である必要がありますので、ご留意ください。
以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月14日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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