住居売却時の配偶者控除について
会社員です。
住居を売却した譲渡所得の申告時の配偶者控除について教えてください。
昨年、住居を売却し譲渡所得が出た為、確定申告を行おうとしています。
譲渡所得は、3000万控除(措法35条1項)を適用し0円となります。
E-TAXで入力していますが、上記譲渡所得を入力し、配偶者控除を入力すると控除額0円となり配偶者控除が適用されず、年末調整時よりも追加で税金を納付するように確定申告書が作成されます。
譲渡所得を入力せずに作成した場合は、追加の税金は無しです。
恐らく、3000万控除前の所得と給与所得の合計が1000万を超える為、配偶者控除が適用されないものと考えておりますが
配偶者控除は、3000万控除前の所得金額で判定されるのでしょうか。
上記判定は、所得金額の合計である、3000万控除後の金額で判定されるものと考えておりましたが解釈として間違っておりますでしょうか。
確定申告書の所得金額の合計金額は、譲渡所得を申告した場合としない場合でE-TAXでは所得金額の合計は変わりません。
追加税の金額が大きい為、念のため一般的な解釈を教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

配偶者控除は、3000万控除前の所得金額で判定されることになっています。
3000万円控除前の合計で所得が1000万円超えていれば、配偶者控除は適用できません。
国税庁HPタックスアンサーの専門用語集(用語一覧)の合計所得金額をご覧ください。
本投稿は、2025年02月11日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。