税理士ドットコム - [配偶者控除]社会保険の扶養に入るかどうか - こんにちは。一般的には年収130万円を基準とし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 社会保険の扶養に入るかどうか

社会保険の扶養に入るかどうか

妻の2024年度の確定申告で、給与収入が50万、個人事業主の所得が90万あります。
2023年までは私の扶養に入っていましたが、この場合、扶養から外れるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
一般的には年収130万円を基準として社会保険の扶養から外れることになりますが、この年収130万円は給与所得者にとっての基準となります。
事業主としての「年収」が、収入金額(売上)なのか所得(収入ー必要経費)なのかはご加入の保険により見解が異なることがありますので、お勤めの会社の保険に問い合わせてみるのが良いでしょう。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに国民年金を支払うかどうかはどうなるのでしょうか?妻の場合、第一号被保険者、第三号被保険者どちらに該当しますか??

給与収入50万円と雑所得90万円である場合には配偶者特別控除の適用は受けることができますが、配偶者控除の適用はできませんのでご注意ください。

また、第一号被保険者となるか第三号被保険者となるかの判断基準が現在ご加入の社会保険により異なりますので、お勤めの会社の社会保険事務の方に問い合わせてご確認ください。

本投稿は、2025年02月12日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228