青色申告 配偶者控除について
お世話になります。
今年、初めてフリーランスで青色申告で確定申告提出します。
現在、夫の扶養に入ってます。
フリーランスの場合は、所得金額(収入金額-経費)が38万円以下であれば、扶養内になると聞いたのですが合ってますでしょうか。
計算すると、所得が85万になり、ここから65万控除をひいた金額が扶養内の所得金額という考えでいいでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します
税理士の回答

土谷秀昭
フリーランスの場合、給与所得とはなりませんので65万円(正確には、55万円)は引けませんので、扶養控除の対象となりません。
ただし、配偶者特別控除の対象となります。
ご主人の所得が、900万円以下であれば38万円、900万円超950万円以下であれば26万円、950万円超1,000万円以下であれば13万円の控除が受けられます。
この控除の金額は、あなたの所得が85万円とした場合の控除金額です。
本投稿は、2025年03月11日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。