専従者控除 配偶者控除
家族経営の店が複数あります。
配偶者控除(夫経営の店舗) 専従者控除(同居家族経営の店舗)をそれぞれ申告するのは二重になるので不可能でしょうか?
よろしくお願い致します
税理士の回答

専従者給与を受けている方は、他の同一生計者(所得者)の配偶者控除・扶養控除の対象にはなりません。
同様のケースの質疑回答が国税庁HPに掲載されています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/11.htm
参考にしてください。
早速のご回答ありがとうございます
参考urlまで貼っていただき感謝です

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年03月14日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。