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専従者控除 配偶者控除

家族経営の店が複数あります。
配偶者控除(夫経営の店舗) 専従者控除(同居家族経営の店舗)をそれぞれ申告するのは二重になるので不可能でしょうか?

よろしくお願い致します

税理士の回答

  専従者給与を受けている方は、他の同一生計者(所得者)の配偶者控除・扶養控除の対象にはなりません。

  同様のケースの質疑回答が国税庁HPに掲載されています。
  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/11.htm

  参考にしてください。

早速のご回答ありがとうございます

参考urlまで貼っていただき感謝です

本投稿は、2025年03月14日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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