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夫の会社(個人事業主)扶養から外れています。

夫の会社から給料10万円貰っています。
会社役員になってます。

また、夫の友人が企業しているのですが、私がそこの会社の代表取締役(名前だけですが)にもなっています。給料は毎月1万5千円
夫の友人の会社で社会保険等引かれているので手取りも少ないです。
他の会社で毎月10万ぐらい稼ぎたいです。
税金等全く無知なので教えてください。
夫の扶養から外れてるから普通に働いても大丈夫なのでしょうか?
いくらまでとか制限ありますか?

税理士の回答

こんにちは。
質問者様の場合には、社会保険の扶養からは外れているかと思いますが、税法上の扶養(配偶者特別控除)の適用はできる状態かと思います。
配偶者特別控除は年収160万円から201万円の間は、収入の増加に応じて、配偶者特別控除の適用額が縮小されていく仕組みとなっています。
質問者様の収入が増えると、ご主人の税負担が増加する可能性がありますので、税負担を気にするのであれば、年収は160万円以下に抑えておくのが良いでしょう。

早々にご回答頂きましてありがとうございます。
年収160万以内に抑えるとゆうのは、トータルでとゆう事ですか?
夫の会社、夫友人の会社収入以外に、毎月10万は稼がない方がいいのでしょうか?

配偶者特別控除を満額受けようとする場合には、トータルで年収160万円が上限になるかと思われます。
現在の収入の他に毎月10万円を稼ぐ場合には、ご主人は配偶者特別控除の適用が受けられなくなる可能性がありますが、家計としてはプラスになるかと思います。
全体としてはプラスとなる場合であっても、ご主人の税負担は増えますので、夫婦で相談されるのが良いでしょう。

恥ずかしながら税金の事は全くわからなかったのでわかりやすくご回答頂きましてありがとうございます。夫とは別々に生活をしてまして、あまり連絡がつかないのですが、仕事はしてもいいとだけ言われました。ですが、税金の事がよくわからなくて…
夫の収入は1400ぐらいです。県外の大学生の子もいるので3世帯分。足りるけど、少し働きたくて…10万働いても大丈夫かな…と思ってしまいました。

毎月10万円程度の収入を見込んでいるのであれば、家計全体としてはプラスになるかと思いますので、ご家族でご相談の上、就労されるのがよいかと思います。

迅速かつご丁寧なご回答で税金のことはよくわからなかったので、凄くわかりやすくかったです。ありがとうございました。
また、ご相談させて下さい。

本投稿は、2025年03月28日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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