社保扶養内でフリーランスで働く場合の手続きについて
現在、扶養内フリーランスで年に48万以内の収入です。
夫の社会保険の扶養に入ったまま
もう少し稼ぎたいので
社会保険の扶養内の年130万まで稼ぐ予定です。
この場合、夫の健康保険に連絡は必要ですか?
収入が130を超えるようであれば
扶養の抹消届が必要とは聞きました。
経費を引いた所得が48万を超える場合は
確定申告が必要なことはわかっています。
収入が48万〜130万でしたら
夫に会社の方で必要な手続きとかは特にないでしょうか?
税理士の回答

社会保険の場合「今後年間130万円を超える収入」が見込める場合に、扶養から外れますので、その際にご主人の会社が加入している社会保険組合に扶養から外れるとした届出書などを提出します。
なお、社会保険組合では定期的に扶養の方の収入などの確認をしていると思います。
確認の際の資料として、給与所得者の場合は給与明細書の提出(提示)を求める組合が多いと聞いています。
貴方の所得区分は「経費を引いた所得が48万を超える場合は確定申告が必要なことはわかっています。」というご説明ですので、事業所得又は雑所得に該当すると思われます。
そこで、貴方の場合は収入が分かるもの(帳簿の写しなど)の提出を求められる可能性があります。
ただし、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、詳細な回答は税理士にはできません。
求める書類や手続きなどは、社会保険組合によって異なる可能性がありますので、詳細はご主人の会社が加入している社会保険組合にご確認ください。
わかりやすくありがとうございます!
時に収入証明が必要になる場合があるのですね!

扶養している方の収入状況は、扶養に入るか否かの判断となるため、必要となると考えます。
組合によっては、源泉徴収票や確定申告書(青色決算書)の写しを求める場合もあるそうです。
本投稿は、2025年03月28日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。