年末調整に関する質問です。
夫が会社員の専業主婦です。お小遣い稼ぎ程度にライター業を委託で行っております。月々15000〜20000位の収入です。
主人の年末調整では、上記のような低収入なら配偶者の収入欄に記載しなくてもよいのでしょうか。収入に関する証明書などはありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
その程度の収入であれば、年末調整の際に「配偶者控除」の対象として扱うことができます。したがって、夫の会社に提出する「配偶者控除等申告書」には、妻の年間所得金額(または見込み)を記載しますが、記載によって控除が外れることはありません。
ありがとうございます。
年間所得金額(または見込み)が少ない(20万以下など)場合、「配偶者控除等申告書」 に収入0円と書いておいても問題はないでしょうか。
はい、「年間所得金額(または見込み)」が20万円以下など実質的に所得が発生しない場合、
「配偶者控除等申告書」に収入0円と記載して問題ありません。
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2025年10月28日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






