所得超過について
R5年より夫の扶養から外れていると思っていたのですが、本日税務署から連絡がありR5年までは入っていて、源泉徴収の提出を求められました。
その後の対応はどうなりますか。
税理士の回答
本日税務署から連絡がありR5年までは入っていて、源泉徴収の提出を求められました。
⇒ 令和5年分も貴女がご主人の扶養に入っていたので、扶養から外すようにとの指導であると推察します。
「税務署からの連絡」が
① ご主人の勤務先を通じての「扶養是正」の連絡の場合
貴女の令和5年分の源泉徴収票又は課税証明書(令和6年度分市区町村の証明)をご主人の勤務先に提出し、正しい控除金額を算出してもらい、追加の所得税(源泉所得税)の納税(勤務先を通じて)となります。
② ご主人が確定申告をしており、直接税務署から連絡があった場合
貴女の令和5年分の源泉徴収票又は課税証明書を税務署に提出し、正しい控除金額を算出後、ご主人自身で修正申告と納税をします。
本投稿は、2025年11月05日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






