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所得超過について

R5年より夫の扶養から外れていると思っていたのですが、本日税務署から連絡がありR5年までは入っていて、源泉徴収の提出を求められました。
その後の対応はどうなりますか。

税理士の回答

本日税務署から連絡がありR5年までは入っていて、源泉徴収の提出を求められました。
  ⇒ 令和5年分も貴女がご主人の扶養に入っていたので、扶養から外すようにとの指導であると推察します。

 「税務署からの連絡」が
  ① ご主人の勤務先を通じての「扶養是正」の連絡の場合
    貴女の令和5年分の源泉徴収票又は課税証明書(令和6年度分市区町村の証明)をご主人の勤務先に提出し、正しい控除金額を算出してもらい、追加の所得税(源泉所得税)の納税(勤務先を通じて)となります。

  ② ご主人が確定申告をしており、直接税務署から連絡があった場合
    貴女の令和5年分の源泉徴収票又は課税証明書を税務署に提出し、正しい控除金額を算出後、ご主人自身で修正申告と納税をします。

本投稿は、2025年11月05日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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