個人事業主が配偶者控除を受ける事ができますか?
現在妻の扶養に入っており、今年の10月から開業届と青色申告を出しております。 9月迄のアルバイト収入100万と事業所得(売上−経費−青色控除65万)=25万あります、この場合来年も配偶者控除は受ける事ができますか?
税理士の回答
おはようございます、税理士は川島です。
配偶者特別控除内の所得であれば可能です。奥様の年末調整時の申告書に『給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告』がありますので、配偶者特別控除に該当するか記入・確認されて下さい。
本投稿は、2025年12月15日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





