育休中の副業収入における配偶者控除の申告について
来年1月から12月は育児休業給付金のみを受け取り、給与所得はない予定です。
ですが、今年から行っている副業(フリマアプリでの収入)は続けたいと思っています。
今年は給与所得の所得金額と副業での所得を合計すると133万円を超えたため、配偶者特別控除の申請はありませんでした。
夫には副業をしていることを伝えていないため、年末調整の際には133万円を超えたため配偶者特別控除は必要ないとだけ伝えました。
しかし、来年は給与所得がないため配偶者控除の申告したいです。
①副業での所得が58万円以下なら、例えば実際は20万円ほどあったとしても夫の申告書上で『配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算』の欄(1)も(2)も0円と書いても問題ないのでしょうか?
②上記が問題ある場合、(1)は0円、(2)は例えば20万円と伝えて、実際に年末に計算したら40万円だった場合でも、58万円以下なので修正してほしい等は何も伝えなくて大丈夫でしょうか?
できれば夫に副業収入があることを知られたくないため、①が問題でしたら②で対応して、生命保険の一時金などと言って誤魔化そうと思っています…
もちろん副業分の確定申告はするつもりです。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
①副業での所得が58万円以下なら、例えば実際は20万円ほどあったとしても夫の申告書上で『配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算』の欄(1)も(2)も0円と書いても問題ないのでしょうか?
問題はない。
②上記が問題ある場合、(1)は0円、(2)は例えば20万円と伝えて、実際に年末に計算したら40万円だった場合でも、58万円以下なので修正してほしい等は何も伝えなくて大丈夫でしょうか?
問題はない。
できれば夫に副業収入があることを知られたくないため、①が問題でしたら②で対応して、生命保険の一時金などと言って誤魔化そうと思っています…
いいえ、ごまかしてもよい。問題はない。
もちろん副業分の確定申告はするつもりです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年12月25日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






