実家の母を扶養にしていたが休職し、夫の扶養に、、、
既婚者で夫と共働きしておりました。
私は実家の母を扶養に入れておりましたが、体調を崩してしまい、2年程休職してそのまま退職しました。
その間、給与所得は全くなく社会保険は払い続けておりました。
市民税の未払いで市役所から通知が来て行った所、所得がないため市民税は払わなくてよいことになりましたが、配偶者控除できるので夫の確定申告することをすすめられ、色々調べていたのですが、マイナポータルから医療費控除と一緒に配偶者控除もできることがわかり進めていくうちに、疑問が出てきました。
私が扶養していた実家の母を、夫の確定申告で扶養対象とすることはできますか?
私の口座から引き落とされていた社会保険料は夫の確定申告で控除対象になりますか?
私の源泉徴収票には母が扶養として記載があります。
社会保険料の記載もあります。
医療費控除と配偶者控除でも十分なのですが、あわよくば、、、とできる限りの控除は使いたいと思い質問させていただきます。できればマイナポータルから全て完了させられればと思っておりますので、どの項目かも宜しければぜひご教示できればと存じます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
配偶者である夫が「実際に支払っている」などの条件を満たせば、お母様の扶養控除も、あなたが支払っていた社会保険料も、夫の確定申告で控除できる可能性があります。
それぞれの詳細とマイナポータルでの操作項目について、2025年現在の情報に基づき解説します。
1. お母様を夫の扶養に入れることは可能か?
可能です。 妻の親(義理の母)であっても、以下の要件を満たせば夫の扶養控除の対象になります。
生計を一(いつ)にしている: 同居しているか、別居であっても常に生活費の仕送りなどをしている実態が必要です。
所得制限: お母様の年間合計所得金額が58万円以下(給与のみなら123万円以下、公的年金のみなら65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下)であること。
他との重複不可: あなた自身の源泉徴収票にお母様が記載されていても、あなたに所得がなく控除を受けていない状態であれば、夫の方で改めて申告することに問題はありません。
2. あなたが支払った社会保険料は夫の申告で控除できるか?
原則として「実際に支払った人」が控除を受けられます。
あなたの口座から引き落とされていた場合: 形式的には「あなたが支払った」ことになるため、厳密には夫の控除対象にはなりません。
例外として認められるケース: 夫から渡された現金であなたが支払っていた、あるいは家計が一つで実質的に夫の所得から支払われていたとみなせる場合などは、夫の社会保険料控除として申告できることがあります。ただし、あなたの給与から天引き(特別徴収)されていた分は、夫が控除することはできません。
3. マイナポータルでの操作項目
マイナポータル連携を利用した国税庁 確定申告書等作成コーナーでの入力箇所は以下の通りです。
控除項目 入力・選択する項目名 補足
配偶者控除 「配偶者控除」 あなたの情報を入力します。
お母様の扶養 「扶養控除」 お母様の氏名・生年月日等を入力し、親族関係(「妻の母」等)を選択します。
社会保険料 「社会保険料控除」 源泉徴収票に記載のない分(国民年金など)はここで入力します。
医療費控除 「医療費控除」 マイナポータル連携で家族分もまとめて取得・入力が可能です。
注意点:
お母様を夫の扶養に入れる場合、あなたの源泉徴収票に記載がある点については、夫の申告時に「扶養親族」の欄にお母様の情報を正しく記載すれば上書き(修正)される形になります。
早速の丁寧な回答ありがとうございます。
ついかで何点かご教示ください。
2.の社会保険料についての給与天引についてですが、実際、給与支払いは0円で、給料日に社会保険料が口座から引き落とされておりました。源泉徴収票に記載のあるものです。
その原資は夫から現金で受け取り私が自分の口座に入れてました。
この場合は、給与天引き扱いに当たるということなのでそれが優先されるため、夫の控除ではできないということでしょうか?
母の扶養については、私が退職して以降現在は、実家の母を夫の扶養には入れておりません。
私の源泉徴収票の扶養の欄に記載があった当時だったからこそ有効なのかなと思い、できないかなと。
夫から現金で私が受け取り、実家に帰省した際にまとめて母に現金を渡して、明確な授受のわかるものはありません。源泉徴収票に母が記載されているくらいです。
このような状況でも当時の夫の確定申告で母を扶養控除申告することは可能でしょうか?
お恥ずかしい話、5年前のギリギリ今日が申告期限のため、失敗はできません。
仮に、令和2年分を、私を配偶者控除、医療費控除、母を扶養控除で申告して、母の扶養控除は認められないとなった場合、他の申告自体が全て無効とならないのか心配なんです。母の扶養だけ無効で、のこりの配偶者控除と医療費控除は有効でそのまま通るならいいのですが…。
そのあたり実際どうなんでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
お金には色が付いていないので、なかなか難しいのですが、「原資は夫から現金で受け取り私が自分の口座に入れてました。」という事実を証明できれば旦那様から控除できる可能性はあると思います。
遠隔地の扶養親族の場合には、送金等の事実が証拠となりますが、申告書への添付要件では無い(国内の場合は)ので、お母様が他の誰の扶養にもなっていなければ、申告書上扶養とすることは可能だと思います。
ありがとうございました。そうですよね。社会保険料は無理なんだろうなと思ったので、潔く諦めました。
結局、医療費控除、配偶者控除、扶養控除で申請をなんとか送信できました。
大変助かりました。
迅速かつ明確、丁寧な回答に感謝致します。
ありがとうございました。
参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年12月26日 05時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






