配偶者控除と内職について
配偶者(妻)である私が内職を始めて、月2万程度の収入です。
夫の年末調整と確定申告についてですが、配偶者控除の書類には配偶者の所得の見積額という欄には収入金額(月2万で1年で24万)と書いた方が良いのでしょうか?
それとも65万まで必要経費が認められるとのことで、必要経費が特に無くても65万以下の収入は0円ということで良いのでしょうか?
その際特に手続き不要でしょうか?
又、配偶者控除の控除金額は夫の収入により決まるということですが、配偶者の所得が0円でも30万でも控除金額に差は無いでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
内職収入は収入24万円から必要経費(最低55万円の給与控除は適用されないため実額)を差し引いた所得は0円となるため、配偶者控除の「配偶者の所得の見積額」は0円と記載し、特別な手続きは不要であり、配偶者の所得が0円でも30万円未満でも配偶者控除額自体に差はございません。
ご回答頂きありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2026年01月20日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






