税理士ドットコム - [配偶者控除]株の運用益で扶養を外れる場合 - 健康保険と税法は別です。申告しなければ、税法上...
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株の運用益で扶養を外れる場合

専業主婦で、会社員の夫の扶養に入っています。
今年、株式投資の利益が130万を超えます(配当金ではなく、株式の売買で得た利益です)。
証券口座は特定口座、源泉徴収ありです。
確定申告しなければ利益はいくらでも扶養には関係ないとの認識でいたのですが、
夫が加入している健保組合では、株式の運用益であっても130万を超えると
扶養の対象にならなくなる、とのことです。
勤務先で手続きをお願いすることになると思うのですが、上記の場合、
社会保険の扶養認定からは外れますが、税制上の扶養は維持されるのでしょうか。
確定申告はしていません。
株の運用益だと年間の通算で130万を超えたらアウトなのかと思っていましたが、利益が130万に到達した時点で引っかかるとのことでした。
今年いっぱいで株式投資をやめた場合、来年は収入もなくなりますが、そうなったらまた扶養になることは可能でしょうか。

税理士の回答

本投稿は、2026年03月03日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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