離婚時の財産分与について(譲渡税/贈与税等)
両親が離婚を検討しています。
父81歳 母71歳
婚姻歴51年
もし離婚となれば、現在居住している父名義の土地と家屋(一軒家)をすべて母に財産分与する方向で合意している状況です。
居住歴は40年以上です。
土地と家屋は2010年に父が祖母から相続したものです。祖父母が土地を取得したのは1945年以前で不明確です。
家屋は昭和に建てたもので古く、固定資産税も数千円程度/年しかかかっていません。
土地は現在の路線価で約1億です。
お伺いしたいことは下記です。
①離婚前に贈与税の配偶者控除(離婚届前に財産分与をする)2,110万円分の土地を母に贈与して、2-3年住んだのち離婚し、離婚の財産分与として残りの土地家屋約8,000万円分を母に渡すことは何か問題になりますか?
②①も踏まえての父の譲渡税の計算方法を教えてください。
※土地と家屋の取得費が不明のため、実勢価格×5%という認識ですが合っていますか?
※実勢価格の決め方は複数の不動産会社の見積で検討しています。
③ 分与された財産額が夫婦の婚姻中の協力分(共有財産)を明らかに超える場合は贈与税が課される可能性があるとのことですが、上記の財産分与はその可能性にあてはまることも考えられますか?
なお、事情により父名義のまま売却し、離婚時に金銭を財産分与することは考えていません。
また、年齢的に相続でいいと思われるかと思いますが、事情により父が生きているうちに土地家屋を処分し、不仲なため離婚したいという意向があります。
税理士の回答
すべて母に財産分与する方向で合意している状況
というのが、前提としてベースにある状況です。
お近くの専門性の高い税理士に相談されることをお勧めします。
【参考として】
①は、前提条件をもってして、節税として判定できる範囲となるのか。
②は、一般的には、相続税評価額を算定した金額÷80%を時価として譲渡価額を計算する方法が多いでしょう。概算取得費5%は貴殿のご見解のとおり。
③は、課税庁が判定する話ですから、可能性の有無のコトですから当然、可能性有りという回答になると考えられます。
本投稿は、2026年03月29日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







