私は会社員の主人の扶養に入っていますが、来月から個人事業主として青色申告もしようと思っています。
私は現在パートで働き、会社員の主人の扶養に入っていますが、来月から個人事業主として青色申告もしようと思っています。
パートも続ける予定です。
この場合、金額に関わらず主人の扶養から外れるのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
この場合、金額に関わらず主人の扶養から外れるのでしょうか?
会社の係に聞いてください。
青色だと外れるのは通常と考えます。が・・・。
会社がどう判断するか。
住谷慎一郎
青色でも白色でも、社会保険はあくまでも収入金額で判断します。
ご質問者様のケースでは、給与と事業の収入金額に基づき組合健保の規約により判断される事になると思います。
住谷慎一郎
追記
事業所得の金額ですが、税務上の所得ではなく、売上でもありません。
事業の売上から、直接必要な経費を差し引いた金額、になります。
小売りならわかりやすいのですが、売上から仕入れを引いた金額になります
交際費や広告宣伝費など販管費(専門用語ですみません)は引けません。
事業の最初は収入がすくないかもしれないので、直ちに扶養から外れない可能性もあります。国民健康保険は高いので、少しでも長い期間、扶養に入っていることをお勧めします。
ありがとうございました。
もう少し様子を見て、金額的に外れそうであればその時にしようと思います(^^)
住谷慎一郎
近年、協会けんぽも、その他の組合健保も財政難でして、下手な質問をすると藪蛇になりかねません。
一方で、収入が増えているのに放置すると、最悪過去の医療費の返還なども求められます。
ですので、しっかりと月次で収入金額を見極めて、年間で規定金額を上回りそうになった段階で、直ちにご自身で扶養から抜ける手続きをするのが最善だと思います。
社会保険なので、あくまでも税務に関連する諸法令の一般論としてご回答させていただきます。
本投稿は、2026年05月27日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







