扶養の範囲内でチャットレディの収入
現在、主人の扶養に入っていて専業主婦です。内緒で、在宅のチャットレディの仕事を初めて2週間でほど経ちました。思っていたより収入があり、確定申告など色々と心配になってきました。
主人の職場にバレたくないので今後気を付けた方が良い点を教えていただきたいです。
収入から経費を引いて48万以下でしたら申告などは不要でしょうか?20万の収入で住民税は自分で申告する認識でまちがいないでしょうか?
今後、たくさん稼ぎたいので扶養を外れることも視野に入れています。アドバイスお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
チャットレディについて、収入から必要経費を引いた利益=【所得】により、以下について判定することになります。
なお、必要経費について、実費に代えて、家内労働者等の必要経費の特例を最大69万円も提要できます。
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・ご主人さまの扶養控除について
所得税・住民税ともに、扶養(配偶者控除)の条件である合計所得金額は、
令和7年→所得58万円
令和8年→所得62万円
令和9年→所得62万円
までとなっています。
控除額はご主人さまの所得に応じて代わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
上記を超えても、所得95万円までは、配偶者控除と同額の控除額を、配偶者特別控除という別の控除として受けることができます。
さらに、それ以降も133万円まで、配偶者特別控除は少しづつ控除額が逓減していきます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2
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・質問者さまご自身について
所得税→令和8年と9年については、基礎控除104万円までは所得税がかからず、申告も不要です。
住民税→お住まいの自治体の級地によって異なりますが、1級地45万円・2級地41.5万円・3級地38万円、この金額以下の場合は、住民税の申告は不要となります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
参考として追記させていただきます。
国税庁タックスアンサー「家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
もし、収支内訳書等を作成される場合は、所得金額欄に、家内労働者等の必要経費を差し引いた金額を「(特)×××円」と記載すれば足りますが、ご自身でわかりづらければ経費欄に「家内労働者特例 650,000」などと記入して差し引いても問題ありません。
あと、確定申告書の雑所得欄に「(特)×××円」と記載して、特例適用条文欄に「措法27」と記載します。
宜しくお願い致します。
回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
山本快夫
ご丁寧にありがとうございます。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月24日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







