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配偶者控除は夫婦で相互に取り合うことはできますか。

配偶者特別控除については、夫婦がお互いを対象として相互に適用することはできないと明記された資料を見たことがあります。

一方で、配偶者控除については、夫婦双方がお互いを配偶者として控除の対象にすることができるのか分かりません。

所得税については、所得58万以下なら基礎控除により課税所得がなくり税額は発生しないので論点にすらならないと思います。しかし、住民税については配偶者控除の有無によっては均等割や所得割の課税に影響があると認識しています。

また、社会保険料への影響や、今後実施される可能性のある住民税非課税世帯向けの給付金制度への影響も気になっています。

そこで、夫婦双方が配偶者控除を適用できるかについてご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

原則として夫婦での重複適用はできません。配偶者控除や配偶者特別控除は、夫または妻のどちらか一方が受ける控除です。

そこで、夫婦双方が配偶者控除を適用できるかについてご教示いただけますでしょうか。

できません。
よろしくお願いいたします。

夫婦間における「配偶者控除」の相互適用の可否、および住民税・社会保険・給付金への影響について、税理士の視点から解説いたします。

結論から申し上げますと、配偶者特別控除だけでなく「配偶者控除」についても、夫婦双方がお互いを対象として相互に適用することはできません(どちらか一方のみ適用可能)。

理由と各種制度への影響について整理いたしました。

【1. 配偶者控除が相互適用できない理由】

配偶者特別控除については所得税法第83条の2第2項に明確な規定があり、配偶者控除についても国税庁の公式見解(手引きやガイド等)において「夫婦の間で互いに配偶者控除の適用を受けることはできない」と示されています。

仮に夫婦双方の所得が配偶者控除の対象となる基準(合計所得金額58万円以下=給与収入のみなら123万円以下など)であったとしても、同一世帯において両方が同時にお互いを控除対象とすることは認められず、どちらか一方を選択して適用することになります。

【2. 住民税への影響と実務上の考え方】

ご指摘の通り、所得税が基礎控除等により0円になる場合であっても、住民税(均等割・所得割)の課税ラインに影響するケースがあります。

① どちらか一方のみが適用可能
配偶者控除を適用した側は「控除対象配偶者あり」となるため、住民税の非課税限度額(均等割・所得割がかからない基準枠)が加算され、税負担が軽減されます。ただし相互適用はできませんので、夫婦双方の非課税枠を同時に広げることはできません。

② どちらで適用すべきか
夫婦のどちらの税額が高くなりそうか(またはどちらに配偶者控除をつけた方が世帯全体の住民税が安くなるか)を比較し、より有利な側で申告することになります。

【3. 社会保険料への影響】

税法上の「配偶者控除」と、社会保険(健康保険・厚生年金)の「被扶養者認定」は全く別の制度です。

社会保険の扶養に入れるかどうかは、実際の年間収入(原則130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満など)で判定されます。税法上でどちらが配偶者控除を適用したかによって、社会保険の扶養資格や保険料が変わることはありません。

【4. 住民税非課税世帯向け給付金への影響】

政府や自治体による給付金制度の多くは、「世帯全員が住民税非課税であること」を要件としています。

配偶者控除を適用することで扶養人数が増え、適用を受けた側の住民税非課税限度額が上がって非課税対象となる場合があります。ただし、上述の通り相互適用はできませんので、片方の控除適用によって世帯全員が非課税要件を満たせるかどうかを試算して適用者を決定する必要があります。

【5. まとめ】

配偶者控除・配偶者特別控除ともに「夫婦で重複・相互適用は不可」となります。世帯全体の税負担(特に住民税)を最も抑えられる側に寄せて申告されることをお勧めいたします。

ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!

配偶者控除については、夫婦双方がそれぞれ要件を満たしている場合には、相互に適用することが可能と考えます。
ただし、相互適用するためには、夫婦双方が配偶者控除の所得要件以下である必要があるため、双方とも所得が低い場合に限られます。

国税庁が示す配偶者控除の要件には、夫婦間で相互に適用することを禁止する規定は見当たりません。
国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

一方、配偶者特別控除については、国税庁が「配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません」と明記しています。
国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

したがって、夫婦双方が所得要件を含む配偶者控除の要件を満たしている場合には、それぞれが相手方について配偶者控除を適用できるものと考えます。

なお、社会保険の扶養や住民税非課税世帯向け給付金については、それぞれ別途要件を確認する必要があります。

ご回答ありがとうございました。
ただ、先生方のご意見が分かれているため、どの先生をベストアンサーに選ぶべきか判断できませんでした。
誠に申し訳ございませんが、ご理解いただけますと幸いです。

配偶者特別控除は夫婦がお互いに受けることはできませんが、配偶者控除の方は条文上その制限がなく、夫婦の双方が要件を満たしていればお互いを控除対象配偶者にできます。

配偶者控除は、控除対象配偶者がいる人が受ける控除です。控除対象配偶者とは、生計を一にする配偶者で合計所得金額が62万円以下の人です (令和8年分から。令和7年分は58万円以下)。控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることも条件です。この定義は夫から見ても妻から見ても同じ形ですので、二人とも所得が要件内なら、それぞれが相手を控除対象配偶者にできます。国税庁の案内でも、配偶者控除の要件は民法上の配偶者・生計一・所得要件・専従者でないことの4つです。

これに対して配偶者特別控除には、配偶者が同じ控除を受けているときは適用しないという定めがあります。国税庁も、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできないと案内しています。

住民税の配偶者控除も、所得税と同じ控除対象配偶者の考え方で組み立てられています。ご指摘のとおり所得税は基礎控除だけで税額が出ないことが多いので、実際に効いてくるのは住民税の方です。社会保険の扶養は税とは別の制度で、主にその人の収入で生計を維持しているかどうかで判定します。

本投稿は、2026年09月24日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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