海外単身赴任中の扶養について
今年2月から海外に単身赴任をしております。
就労ビザを取得しており、所得税は海外勤務国に支払います。
私の日本での所得は無く、妻は日本で働いているのですが、この場合私が無職として妻の扶養に入り、妻の給料の扶養控除を受けることは可能なのでしょうか?
税理士の回答

海外赴任中、妻から生活費の送金等受けていれば理屈上はあり得ますが、海外での所得は十分でしょうし、生活費の送金も受けないでしょう。一般常識の範囲で慎んでいただくのが宜しいのかと存じます。

〉この場合私が無職として妻の扶養に入り、妻の給料の扶養控除を受けることは可能なのでしょうか?
ご相談者様は無職ではないとハッキリおっしゃっていますが、その場合、なぜ無職として扶養親族になれるのですか?
私の読み間違いで、ご相談者様が無職で、配偶者に扶養されているのでしたら扶養親族になれます。
その場合、配偶者様は、国外居住親族(ご相談者様)に係る親族関係書類や送金関係書類を提出又は提示が必要です。
具体的には、下記の通りです。
海外扶養親族は、税務署注目のホットな話題ですので、事実に則って、シッカリご準備ください。
「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。 ① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。 ① 金融機関(注)の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 ② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類 (注) 金融機関には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。
本投稿は、2018年06月13日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。