夫婦の世帯が別の場合の配偶者控除
質問します。
最近結婚しました。
夫婦で同居していますが、住民票上の世帯は別々です。それぞれが世帯主です。
この場合、妻は夫の、あるいは夫は妻の配偶者控除・または配偶者特別控除の対象になるのでしょうか。
税に関し全く解らないため、質問がトンチンカンでしたら申し訳ありません。
税理士の回答

民法の規定により入籍しないと、配偶者控除などは受けられません。
No.1191 配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q1

文面から分かる範囲内でお答えいたします。
ご結婚されていて、かつ同居されていますので、後は年収1000万円以下の条件さえ満たせば、配偶者控除、配偶者特別控除の対象になります。
ご参考になれば幸いです。
ご回答いただきありがとうございます。
年収の条件は満たしています。
戸籍も婚姻の状態にあり、同居もしています。
ただ住民票上は別世帯で、それぞれが世帯主という事になっているので、「生計を一にする配偶者」というのに該当しないのかも、と思って質問させていただきました。
スピーディなご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月29日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。