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業務委託契約と社会保険(年金、健康保険)について

現在扶養範囲内でパートと業務委託の収入があります。

今後、業務委託の収入のみになった場合の社会保険について教えてください。

パートのみの場合、収入が130万を越えると主人の扶養から外れ自分で年金と健康保険を払わないといけないと思いますが、
業務委託収入の場合はいくらを越えると扶養範囲から外れるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

これからの年間収入の見込みが、130万円以上の場合は、扶養から外れると思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問ありがとうございます。

扶養には税金関係のものと、社会保険関係のものがありますが、社会保険関係については、特に控除等はなく、富樫先生もご指摘のとおり、130万円以上で扶養から外れてしまいます。

【日本年金機構ウェブサイトより抜粋・引用】
1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ

・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
【引用終わり】

少しでもこの回答がお役に立てば幸いです。

お返事ありがとうございました。

地方税、所得税は給与収入の場合は給与所得控除65万があるので、業務委託と扶養範囲内で働ける金額が65万円分違うので、
社会保険もそういったものがあるのかと思っておりました。
社会保険に関しては収入での判断と言うことで給与収入であれ、業務委託報酬であれ同じと思ってよいと言うことですね。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご理解の通りかと存じます。少しでもお役に立てたならうれしいです!

本投稿は、2018年07月03日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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