配偶者控除を受けている時の副収入があるケース
こんにちは。
妻が年間150万円未満で抑えて、配偶者控除を受けているのですが、妻に副収入がありました。
20万円行かないそうですが、住民税の申告をした方がいいですか?
今まで、住民税は控除されていると思いますが、申告をした場合、住民税がかかってきますか?
また、副収入で20万円を超える場合は確定申告すると思いますが、所得税がかかってきますか?
そして、確定申告した場合、夫である私の扶養控除申請が無効になって、修正申告で課税徴収されますか?
税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。また、150万円を意識されていることから今年の収入である、また、副収入は事業所得か雑所得(自営業など)になるもので必要経費はないものとしてお答えいたします。
妻に副収入がありました。
20万円行かないそうですが、住民税の申告をした方がいいですか?
住民税の申告は行うべきかと思われます。
今まで、住民税は控除されていると思いますが、申告をした場合、住民税がかかってきますか?
また、副収入で20万円を超える場合は確定申告すると思いますが、所得税がかかってきますか?
いずれも収入の金額からするとかかるかと思われます。
そして、確定申告した場合、夫である私の扶養控除申請が無効になって、修正申告で課税徴収されますか?
この場合、配偶者特別控除が適用されます。実は副収入がない時点でも配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用される状態となっております。話を戻しまして、この場合、配偶者特別控除はまだ受けられますが、控除の金額が下がります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご参考になれば幸いです。

住民税の申告は必要です。所得金額の10%の住民税となります。
副収入が、給与収入の場合は、収入20万円超、給与以外の場合、所得(収入ー必要経費)20万円超の場合は、確定申告が必要で、所得税がかかると思います。
20万円超の場合、年末調整の控除対象配偶者にしなければ、後の手続きは必要ありません。
本投稿は、2018年07月15日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。