税理士ドットコム - [配偶者控除]夫の扶養に入れる時期について - 所得税の扶養は、1年間の合計所得金額38万円以下...
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夫の扶養に入れる時期について

5年間正社員として働いており平成30年3月に結婚を機に退職しました。年収は550から600万くらいで、退職金は手取りで100万でした。4月から6月まで失業保険1月18万程度×3ヶ月受給しました。8月からパートをしようと思っています。1月から扶養に入れると、勝手に考えています。正しいですか??また、12月までのパートはいくら以内に納めたらよいでしょうか??

税理士の回答

所得税の扶養は、1年間の合計所得金額38万円以下の場合、配偶者控除が受けられます。(配偶者特別控除は、給与収入150万円以下は、38万円)
基準は、その年の12月31日の状況によります。

社会保険の扶養は、年収が130万円以下と見込める状況になった時が、社会保険の扶養となれます。

パートであれば、社会保険の扶養の範囲内である、年収130万円以下にされるのが良いと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

社会保険の扶養の要件は、現在から今後1年間の見込み収入が、130万円未満となっています。
所得税の扶養については、年間(暦年)の給与収入が103万円以下の場合は、扶養となり配偶者控除が受けられます。
なお、給与収入が150万円以下の場合は、配偶者特別控除が受けられます。

本投稿は、2018年07月30日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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