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個人事業主が扶養に入る場合の条件と必要書類について

私は昨年9月に職場を退職し、今年の7月に開業届を提出して個人事業主になりました。現在は、前職場の健康保険を任意継続で加入しており、国民年金も支払いしております。この先、2年ほど独学で勉強をしながら、平行してフリーランスとして個人事業主をしていくため、今年の収入(12月末まで))は38万円以下(経費計上前の時点で)になりそうです。青色申告申請の届け出は済ましております。またフリーランスで在宅ワークをしているため、収入として証明出来る書類は、クライアントへ納品した納品書が手元にあります。この場合、夫の扶養に入るには、どのような手続き・書類(夫の勤務先へ提出する書類等)が必要になるのか教えていただきたいです。

税理士の回答

個人事業主でも、収支計算をして、年間所得が38万円以下なら、扶養親族に該当します。
所得が38万円以下であれば、確定申告も必要ないと考えます。
しかし、帳簿等の保存義務はあります。
扶養にされる方の確定申告において、扶養控除等をされたら良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

社会保険の扶養の場合は、今後1年間の事業所得(収入-社保の計算による必要経費)が、130万円未満であれば、扶養になれます。

所得税の扶養は、年間の事業所得が38万円以下であれば、扶養になれます。

ご回答ありがとうございます。
扶養にされる方・・・夫のことでしょうか?夫が職場で扶養控除等をするということでしょうか?
その際に、夫の職場へ提出する書類など教えていただければ助かります。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税の扶養の場合は、年末調整の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に事業所得の金額を記載するだけで、提出書類は不要です。

本投稿は、2018年07月31日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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