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配偶者 税扶養の限度額

たびたび申し訳ないのですが
教えていただきたく。

30年度から配偶者控除が改正となりますが
103万円の壁と言われて、年収103万円を超えると
税扶養から外れるとこになりますが、
配偶者控除が改正となったので、150万円以下であれば
扶養から外れなくて済むということであっていますでしょうか・・?

ただ社会保険は130万円以下に留めないといけないと思いますが
どちらが得なのか・・・とかあるのでしょうか・・?

税理士の回答

給与収入が103万円を超えると配偶者控除38万円が控除できません。
しかし、給与収入が150万円以下の場合、配偶者特別控除38万円が受けられます。
社会保険の扶養の範囲は、年収130万円以下ですので、社会保険の扶養の範囲にされたら良いと考えます。

本投稿は、2018年08月30日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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