扶養範囲で最大限働くには
こんにちは。
教えていただきたいことがあります。
現在、扶養範囲でパートで働いています。
社会保険は主人のものに加入したまま、扶養範囲で最大限働きたいと思っています。
130万の壁や150万の壁などがあり、損がない金額はどれになるのかわかりかねています。
106万の壁は、週の勤務時間で20時間をコンスタントに超えないように調整はしています。
主人の収入は額面1,000万だとした場合、社会保険は主人のままで最大いくらまで働けますか?
また、現在のパートは交通費込みでの時給なのですが、これは自分で交通費を差し引いたとしてもあくまでも交通費込みで額面計算をしなくてはいけないのでしょうか?
交通費が一日につき1,000円以上かかるので、交通費を省けたらもう少し働けるのですが…。
お忙しい中申し訳ございませんが、教えていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

前提として、社会保険の扶養に入るのであれば収入として130万円未満になります。また通勤交通費は非課税ですので除いて大丈夫です。仮に130万(129万9999円)であれば65万円を控除すると85万円以下ですので、ご主人様の所得により配偶者特別控除が38万(所得900万以下)、26万円(所得950万円以下)できます。
早速のご回答、ありがとうございます。
交通費の件ですが、会社からは、時給は設定されておりますが、交通費は支給されておらず、時給の中に交通費も含まれております。
この場合でも、自分で計算した交通費分を差し引いて(交通費の証明は給与明細にも表示はありません)130万以内であればいいのでしょうか?
それとも、交通費という項目がない以上、時給がすべて課税対象になり130万以内にしないといけないのでしょうか。
重ねての質問で申し訳ございません。

非課税交通費の取り扱いは、実費が原則ですので、時給の中に交通費相当を含んでしますと非課税には、残念ながらできません。交渉できるのかどうかはわかりませんが、もししていただけるなら、時給を下げて実費精算の方がいいですね。社保の扶養は130万円未満なので、交渉決裂の場合には、そこまでですね。
ご丁寧にありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年09月05日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。