育休中の節税、育休明けの働き損
今年1/8〜産休に入り、2月に出産、育休中の母です。
今は育休手当をもらっており、普段は会社の社保にはいり、パートをしております。
夫は年収約430万円ほどの会社員、未就学児の息子は夫の扶養にはいっております。
今年の夫の年末調整で、私は配偶者控除を受けることが可能という認識で合ってますか?
申請すれば節税できるものは他に何かありますか?
また、育休明けは年収はどの程度にしたら働き損にならないのでしょうか?
このまま社保パートの場合、扶養内パートに変わる場合も合わせて教えていただきたいです。
税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。
今年の夫の年末調整で、私は配偶者控除を受けることが可能という認識で合ってますか?
育休手当は非課税ですので、配偶者控除を受けられるか否かはご質問者様のパートの収入にかかっています。
少なくとも103万円まででしたら配偶者控除を受けることはできますし、ご主人様の収入によっては150万円まで配偶者控除と同じ内容の配偶者特別控除が受けられます。これは、産休明け(育休手当を受け取れなくなったとき以降)でも同じです。
なお、社会保険上の扶養に入るには年間収入の見込みが130万円未満となっております。
申請すれば節税できるものは他に何かありますか?
申し訳ございませんが、思い当たるものはございません。
ご参考になれば幸いです。
早速の回答ありがとうございます。
周りに聞いたり、インターネットで調べても、実際に自分がどこに当てはまるのかさっぱりわからなかったので本当に助かりました!
ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月07日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。