下記の場合、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらになりますか?
当方の確定申告について相談です。
当方フリーランスで妻が8月まで会社員でした。
妻の年収は110万程で社会保険料は妻が払っておりました。(20万程)
妻は3級の精神障害者です。
質問①
この場合、配偶者控除、または配偶者特別控除のどちらになりますでしょうか。
質問②
配偶者控除の場合、障害者控除は合わせて受けられるでしょうか。
税理士の回答

①給与収入が103万円を超えますと配偶者控除の対象になりませんので配偶者特別控除になります。
②配偶者控除または配偶者特別控除と障害者控除は合わせて(別々に)受けることができます。
ご回答頂き有難うございます。助かりました。
妻の課税所得はマイナスなのですが、配偶者控除については所得で判別されるというこことですね。

ご連絡ありがとうございます。
配偶者控除の適否は、配偶者の合計所得金額で判定します。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
本投稿は、2018年09月11日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。