事業損失と株式譲渡益がある場合の配偶者控除について
妻がピアノ教室を個人事業で始め今年は損失が100万円程度になる予定です。一方で株式の譲渡益が120万円ほどあります。この場合は損益通算ができず配偶者控除の対象にはならないのでしょうか?配偶者控除の計算には損益通算できるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答
株式の譲渡は、証券会社等で、「特定口座・源泉徴収あり」で取引されていれば、申告不要です。
扶養の基準の所得金額38万円に含まれません。
配偶者控除を受ける事はできます。
山中先生
解答ありがとうございます。当然、解答内容は理解したうえでの質問です。総所得金額等の計算がよくわからないので損益通算できるか知りたいです。
総所得金額等は、国税庁のホームページを参考にしてください。
なお、事業所得は、損益通算できますが、分離課税の株式との損益通算は出来ません。
「参考・抜粋」
総所得金額等
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
1事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
●純損失や雑損失の繰越控除
●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
●先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
本投稿は、2018年10月16日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。