離婚調停中の配偶者控除について
配偶者控除等申告書についての質問です。現在、離婚調停中で妻子とは世帯分離の状況です。婚姻費用は負担していますが、妻子の住所や収入は不明です。このような場合、申告書にどのように記載するのでしょうか?。また、控除は受けられるのでしょうか?。婚姻費用は妻の年収を200万と仮定して算出しています。
税理士の回答

離婚調停中でも正式に離婚しておらず、生活費の面倒をみている(生計一と認定できる)状況であり、奥様の合計所得金額が38万円以下であれば、同一生計配偶者に該当すると思われます。
そのためには、奥様の所得の見積額を記載する必要がありますので、無職、或いは年収が103万円以下であることが確実であれば、その内容で記載してよいと思いますが、不明な場合には何らかの方法で所得の見積額を確認することが必要になります。
本投稿は、2018年11月26日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。