年末調整について…
初めて相談させて頂きます。
主人(会社員)
私(パート 扶養範囲)
※主人の扶養でこれからも働く
予定です。
先日、主人と私はそれぞれの会社に
年末調整の用紙を提出しました。
私は扶養の金額103万を超えそうだったので、今セーブして出勤しています。
30年度分年末調整とは、12月31日までの稼いだ金額ということで、宜しいのでしょうか?
会社が20日締めなので、12月21日から12月31日までに稼いだ分は31年度分(1月給料)の計算でいいのでは…と会社の上司には言われたのですが、主人には30年度に稼いだ分だから12月21日から31日の金額も30年度になるのでは…と言われ、税理士さんに確認したく相談させて頂きました。
会社の税理士さんが、あまり当てにならず、言ってることがころころ変わるので不信感があって…。
今年はギリギリまで働いてしまい、少しのオーバーで追徴課税…なんてことがあったら嫌だな…と思いまして。
もし21日から働いた分も30年度分となると、今月はもう働けない事を会社に伝えなければならないな…と思っています。
主人には106万を超えると社会保険も抜けなくてはならないから、それ以内で働いていた方が良いのでは…とも言われています。
会社には130万まで働いても大丈夫だと
今日急に言われたのですが、主人の会社に私の収入102万で出してしまったので、今から働くのもどうなのかな?と思ったり、106万以上働くと社保も抜けなきゃならないのが本当ならそれもなぁ…と思っています。
確実な事を教えて頂けたらと思います。
お忙しいところ、恐縮ですが、宜しくお願い致します。
長々と失礼致しました。
税理士の回答
30年度分年末調整とは、12月31日までの稼いだ金額ということで、宜しいのでしょうか?
給与所得は、支払日が定めていれば支払日の属する年度の所得になります。
12月の閉め後は、来年支給ですから、来年の給与所得になります。
奥さんの会社の従業員が501人未満であれば、年収130万円未満は社会保険の扶養になれます。
「参考」
No.2668 年末調整の対象となる給与
[平成30年4月1日現在法令等]
給与の支払日が翌月の場合の年末調整
Q
当社では、その月の勤務分の給与を、翌月10日に支給しています。したがって、12月勤務分の給与は、翌年の1月10日に支払われますが、年末調整の対象となる給与には、この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。
A
翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。
年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ご質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。
(所基通36-9(1))
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本投稿は、2018年12月14日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。