青色申告と扶養どちらが節税になりますか?
個人事業主として青色申告をしておりましたが昨年4月をもって出産を機に主たる事業(英語教室)をやめました。まだ廃業届は出しておりません。昨年度は1月から3月まで売上があったので申告しました。課税は0円でした。そして今年4月よりパートに出ています。月に8万程の収入です。少なくとも今年度中はこの収入ペースと思われます。
夫は自営業で青色申告をしています。課税は0円のことも多いです。
家計が苦しいのでなるべく節税をしたいのですが、このままあまり収入の見込めない副業(翻訳)の個人事業主でいて雑収入としてパート給与を申告するのと、夫の扶養に入るのとどちらが良いでしょうか?家族は夫と私、子供2人です。ご回答をお願いします。
税理士の回答

まず、所得税の計算に於いて、事業の所得と給与の所得(パート収入)とは計算方法が異なります。
1.事業所得の計算
その事業に係る収入-その収入の為に要した費用=所得
2.給与所得
収入金額-給与所得控除(最低額65万円)=所得
したがって、その年に夫の扶養に入れるかどうかは、その2つの所得金額の合計が38万円以下かどうかによります。
パート収入が月8万円で一年間で96万円 これから給与所得控除65万円を引くと 31万円となり、
給与所得だけなら、38万円以下で、夫の扶養に入れます。
後は、その年の事業所得の金額がいくらになる何より、いくら加算されて所得がいくらになるかによります。
参考にしてみてください。
所得合計38万円以下ですね。わかりやすい説明ありがとうございました。
次回申告の際にこれを参考にし、もう一度考えたいと思います。
本投稿は、2014年08月23日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。