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本業とFXの所得足して合計1000万なら配偶者特別控除は受けられないのでしょうか?

私は個人で事業をしており配偶者がおります。

配偶者控除は所得が1000万以下の人が受けられるとありますが、この所得とは課税所得ではなく、控除を引く前の収入から必要経費を引いただけの所得のことで間違いないでしょうか?

かりに本業が所得400万、fxの所得が600万の場合配偶者特別控除は適応されないのでしょうか?

税理士の回答

その様に判断されて良いと考えます。
所得の合計額が1千万円を超えると配偶者控除、配偶者特別控除の適用はありません。

本投稿は、2019年02月23日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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