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フリーランスと派遣の掛け持ちについて

現在、フリーランスとしてわずかですが収入があり、夫の扶養に入っております。
自営業として、年間の所得(収入-経費)が38万円に満たない為、現在は確定申告をしていません。

先日から派遣として短期で働き始めたのですが、以下の認識であっているか教えてください。

①フリーランスの所得が38万円以内である場合、夫の扶養から外れないように働くには、派遣としての給与収入は65万円以内にする。

②もし事業の赤字がある場合、青色申告をしていなくても赤字分を給与所得から差し引く事はできますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
①給与収入―65万円(給与所得控除額最低額)=給与所得の金額
②フリーランス収入―必要経費=事業所得の金額
①+②=38万円以下であれば扶養になります。

事業所得が赤字の場合には、青色申告をしてなくても、他の所得とは損益通算できます。

本投稿は、2019年03月25日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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