[配偶者控除]配偶者特別控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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配偶者特別控除について

ネットで色々調べましたが、いまいち理解できず相談させていただきます。
稚拙な文章で大変申し訳ございません。

今年3月まで2つの仕事を掛け持ちしており、それぞれ
給与、報酬、の2つのパターンで受け取っておりました。
〈給与として〉は、
1月~3月までで¥145,000
〈報酬として〉は
1月~3月までで¥334,110
となっております。

結婚を機に3月末に退職し、来月から扶養内でのアルバイトを考えているのですが、
「報酬」として上記金額を1~3月に受け取っているため、
1月~12月までの合計収入を103万までに収めても、所得は38万を超えてしまうという認識で間違いないでしょうか。

38万を超えた場合、配偶者控除は受けれないため、配偶者特別控除を上限の38万円受けたいと思うのですが、
5月~12月でアルバイト収入を毎月9~10万円に抑えてたら、38万円の控除をうけることは可能でしょうか。

また、社会保険上の扶養は年の途中で扶養に入っても、前職の収入は関係なく、扶養に入れるということでお間違いないでしょうか。

色々確認、相談してしまい申し訳ございません。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

 税務上の扶養(控除対象配偶者)に該当するかの判断は収入金額ではなく、給与所得と他の所得の所得金額を、合計した所得金額で判断されます。

 この、合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の対象となります。

 また、1~3月までの「報酬」が事業(雑)所得になるか、給与所得になるかによって考え方が変わります。

 仮に報酬が、事業所得の場合で、必要経費がなかった場合の事業所得の金額は次のように計算します
 334,110円 △ 0円 
   = 334,110円が事業(雑)所得金額となります。
 
 そうなりますと、給与所得金額が
  380,000円 △ 334,110 
        = 45,900円までが扶養の範囲となります。
 
 給与所得金額の計算から逆算すると
  45,900  + 650,000円※
     = 695,900円 が 給与の収入金額になります。
  ※65万円の控除額は、給与の収入金額で変わります。

 そこで、5~12月の給与収入は550,900円以下の金額であれば、扶養になることが分かります。
 ※ 695,900円 - 145,000円 =550,900円

 配偶者特別控除額は、貴方の合計所得金額によって段階的に変わりますので、次のサイト(チラシ)を参照してください。
 また、御主人の所得金額によっても、配偶者控除又は配偶者特別控除の金額が変わることになります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/03.pdf
 

 最後に、「社会保険」の扶養は、これからの「収入」が130万円を超える見込みか否かに寄るため、前職の収入は関係がありません。

回答ありがとうございます。
一人で調べていてもまったく分からなかったので、大変感謝しています。
何度もしつこく確認申し訳ないのですが、
主人の年収は現在900万円以下なので、
上記の計算通り5月~12月の給与収入を550,900円
に抑えることで、いわゆる「103万円の壁」を越えずに、「配偶者控除」を受けれるということですね。

社会保険の控除も受けれるということがわかりました。
ありがとうございます。

お返事ありがとうございます。
 先ほどの計算で、10円の誤りがありました。訂正させてください。
 給与収入は、年間収入で695,890円となります。
 そこで、5月~12月の給与収入は、550,890円になります。
 ※1円でも超えると、扶養から外れてしまいます。

 また、事業(雑)所得の「必要経費」は0円としていますので、直接かかった費用などがあれば、その分事業(雑)所得金額が少なくなります。

お返事ありがとうございました。
大変わかりやすく、助かりました。
ベストアンサーに選ばせていただきます。

本投稿は、2019年04月09日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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