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世帯主(妻)が夫の扶養に入ることについて

共働きの夫婦で現在妻が妊娠中です。妻の産休・育休期間中は、妻の収入が配偶者控除または配偶者特別控除の対象範囲内になるため、妻を夫の扶養に入れたいと考えています。
なお、現状、夫と妻の年収に大差はないものの(若干夫の方が高いです。)、妻は職場復帰後、時短勤務となるため、年収に差が出ることが予想されます。

質問1
世帯主は妻なのですが(妻の会社のみ住宅手当があり、「世帯主であること」が支給条件であるため、そのようにしています。)、世帯主である妻が夫の扶養に入ることは問題ないのでしょうか?

質問2
産休・育休期間中のみ世帯主を夫にし、妻が職場復帰した後に妻を世帯主に変更することは可能なのでしょうか?(出産後は妻よりも夫の方が明らかに年収が高くなるため、変更を拒否される可能性を危惧しています。)

税理士の回答

1.特に問題はありません。
税金の扶養は、所得の合計額が38万円以下は、扶養になります。

2.生計の中心者が世帯主になります。しかし、産休中も世帯主の変更はしなくても良いと思います。

本投稿は、2019年04月10日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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