配偶者特別控除について
私は、夫の扶養に入っていないのですが、パートで年収201万以下です。
夫の収入は、年収400万です。
私自身会社で、社会保険に加入をする形態で働いているのですが、会社の方の社会保険を脱退し、旦那の扶養に入った方が世帯収入は増えたりしますか?
年収201万以下の今の働き方であれば、旦那の方で、配偶者特別扶養に入れますか?
税理士の回答

中田裕二
会社の方の社会保険を脱退し、旦那の扶養に入った方が世帯収入は増えたりしますか?
社会保険上、ご主人の扶養に入れるのであれば、一般的にはその方が負担は減少します。
年収201万以下の今の働き方であれば、旦那の方で、配偶者特別扶養に入れますか?
年収201万以下であれば、配偶者特別控除は受けられます。
なだし、年収103万円超150万円以下であれば38万円が控除されますが、年収201万円では3万円しか控除されません。
わかりやすいお答えありがとうございました。
本投稿は、2019年04月29日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。