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配偶者特別控除について

私は、夫の扶養に入っていないのですが、パートで年収201万以下です。
夫の収入は、年収400万です。
私自身会社で、社会保険に加入をする形態で働いているのですが、会社の方の社会保険を脱退し、旦那の扶養に入った方が世帯収入は増えたりしますか?
年収201万以下の今の働き方であれば、旦那の方で、配偶者特別扶養に入れますか?

税理士の回答

会社の方の社会保険を脱退し、旦那の扶養に入った方が世帯収入は増えたりしますか?

社会保険上、ご主人の扶養に入れるのであれば、一般的にはその方が負担は減少します。

年収201万以下の今の働き方であれば、旦那の方で、配偶者特別扶養に入れますか?

年収201万以下であれば、配偶者特別控除は受けられます。
なだし、年収103万円超150万円以下であれば38万円が控除されますが、年収201万円では3万円しか控除されません。

社会保険の扶養の要件として、年収130万円未満と言う要件があります。
ご質問者が、そこまで所得調整をする場合には、世帯での手取額は減少すると考えます。

本投稿は、2019年04月29日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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