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青色申告者の妻がいる場合の配偶者特別控除について

青色申告特別控除の控除額は、配偶者(特別)控除を算出する際の妻の所得から差し引くことは可能でしょうか。

以下具体例です。
夫:年収900万円以下
妻:年収180万円 経費65万円(家内労働者の必要経費の特例適用) 青色申告

上記の条件の場合、私の所得は180-65=115万円となりますが、青色申告特別控除額が65万円であれば、配偶者特別控除の控除額は38万円という認識でよろしいでしょうか。

税理士の回答

「家内労働者の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」の両方を同時に適用することは可能です。

「参考」
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
[平成30年4月1日現在法令等]

1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

「参考」
No.2072 青色申告特別控除
[平成30年4月1日現在法令等]

 青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

1 65万円の青色申告特別控除

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

(注)

1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

2 10万円の青色申告特別控除

この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

(注)

1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。

本投稿は、2019年05月07日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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