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パート収入と雑所得がある場合の扶養の範囲について

現在、パート収入とCFD口座での所得があります。
夫の扶養(年金や健康保険)に入り続けるためには、パート収入とcfd口座での利益が130万円以内に収めたら良いのでしょうか?
また株取引もしていますが、こちらは源泉徴収ありにしているので、合算する必要はないということでよろしいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養から外れる事になります。
パートの給与所得(収入―給与所得控除額65万円)とCDF口座の雑所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れる事になります。
なお、株取引については、「特定口座・源泉徴収あり」の場合には、申告不要を選択できます。

ありがとうございます。
所得税が関係する103万の壁ではなく、130万で考えているのですが、その場合いかがでしょうか?
また株取引の申告不要というのは、源泉徴収ありで課税されているので、130万の合算にあてはまらないということでよろしいのでしょうか?

130万円の壁は、社会保険の扶養の事だと思います。社会保険の扶養は、株の収入も臨時的な収入でなければ、加える事になると考えます。

本投稿は、2019年05月22日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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