仮想通貨や先物取引による利益が出た場合、妻の扶養が外れてしまわない上限
2019年1月に仕事を辞めた妻が半年間ほど失業保険の給付を約60万円受けておりましたが、妊娠を機に私の扶養へ入る事になりました。
その後投資を始め、経費計上後の利益が85万円までであれば税金の配偶者特別控除38万円を享受でき、社会保険の扶養は130万から既に給付を受けた60万円を引いた70万円までの経費計上前利益であれば抜けませんか?
税理士の回答
本投稿は、2019年06月02日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。